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> No.203[元記事へ]
Tomeさん
マッチポンプで申し訳ありません
> ->1.7%の差があるのは昭和9年度生まれ以前に限り、それ以降生まれはそんなに差がない。
ということで、生年による再評価率の違いを考慮してその後の変化を検討することで納得しましたので
終わりにしたいと思います。
一応どう納得したかを書きます。
平成26年度においては昭和9年度以前生まれは(a)従前額保障+物価スライド特例(改正前平成12年改正法附則21条),昭和13年度以降生まれは(b)本来水準で支給されている場合が多そう。その間についてはどちらか、あるいは(c)物価特例水準(改正前平成12年改正法附則第20条)。従って平成27年の年金額は次のどれかになる。ただし(d)は従前額保障(改正後平成12年改正法附則21条)。
(b)→(b) 1.4%アップ
(a)→(d) 0.9%アップ
それ以外 0.9~1.4%アップ
とおおむね厚労省の発表通りになりました。なお発表のうち昭和12年生まれと13年以降生まれの0.1%のアップ差など実際的な意味のある数字には思えません。ここは単に経過措置令11条の指数の変化を機械的に発表しているだけであろうと考えています。
お騒がせしました。
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